板橋区議会 2022-02-16 令和4年2月16日企画総務委員会-02月16日-01号
◎課税課長 私どもは、こちらのほうの行政実例等を見させていただきましたけれども、その中では、個人住民税に係る法第6条の適用例が見当たらないということで、かなりハードルが高いものだというふうに認識してございます。 ○副委員長 以上で質疑並びに委員間討論を終了し、一括して意見を求めます。 意見のある方は挙手願います。
◎課税課長 私どもは、こちらのほうの行政実例等を見させていただきましたけれども、その中では、個人住民税に係る法第6条の適用例が見当たらないということで、かなりハードルが高いものだというふうに認識してございます。 ○副委員長 以上で質疑並びに委員間討論を終了し、一括して意見を求めます。 意見のある方は挙手願います。
これは実は、昭和40年になりますけれども、行政実例にもございます。 もう一度繰り返しますが、一般的に財産交換となる場合には、私法関係により財産を交換、処分する場合でありますので、行政処分の結果として地方公共団体が保有する財産の所有関係が変更される場合は、議決は要しない、つまり財産の交換である処分には当たらないというふうに解されております。
それから、行政実例上、予算外の支出とは、予算に科目のない支出はもちろん、科目にはあっても予算で全然見積もられていない支出をいうとされていて、このことからしても、もう一度議会が予備費として議決したら最後、議会が否決した使い道でない限り、その中身をどう使おうと区長に委任したものであると。
本会議……」と呼ぶ者あり)様々な解散に関わる部分については、特段、私がお話ししているものではありませんし、過去の行政実例、判例を十分に考えながら、具体の告発についてどのように対応するかは、今後、慎重に判断をしたいと思っております。 以上でございます。(「全然答えていない」「今の全然答えていないじゃないか」「答えていないよ」「答えていない。答えていない」「何にも答えていないよ。
この「議員の紹介」が議員の権利であるか義務であるかについては議論があり、「請願紹介権であり、議員の地位に基づく固有の権利である」(野村 稔『地方議会実務講座』277頁)とされ、「請願の内容に賛意を表するものでなければ紹介すべきものでない」(昭和24年行政実例)(中島正郎『新訂 請願・陳情ガイドブック』164頁)、「請願の内容に賛同できない議員が、その紹介議員となることは許されない」(全国町村議会議長会編集
これは、行政実例のほうでも決算の報告の審査は、奈須委員の言われるように、主として決算に過誤がないかという部分もございますが、これに加えて、自治法のほうでも意見を付してという部分がございますので、こういった視点で決算の審査、合規制の審査をする段階において、監査委員において気づいた点、そういったものを意見として、決算審査の意見書のほうに記載しているところでございます。
執行率って、何か仕事をしていないみたいに、数字だけ見ると思われちゃうから、なるべく執行率は100%に近づけたいという気持ちはあるんだけど、あまり数字にこだわらなくても、ここで適当な数字で減額補正をする必要はないなと毎年思っているんだけど、やはりこれはもう行政実例として、なるべく執行率というのは高くしておいたほうがいいということなんですかね。
出席停止期間は、会期を超えることができないとするのが行政実例及び判例である。また、懲罰につきましては、議会の内部規律に関する議会自身の自律作用でありまして、行政処分と解するべきものではないとされております。行政不服審査法上も、議会の議決によって行われる処分については、不服申立てをすることができないこととされております。
◎政策法務担当課長 給食費については、厳密な法的根拠についてはないんですけれども、昭和32年、33年に行政実例が出されておりまして、学校給食費は校長限りの責任で管理してよいというふうにされております。それに基づいて私費会計として整理しているものでございます。
行政実例等に基づいて行っておりますけれども、あくまで校長と保護者との信頼の上に行っているものである。ですから、より公正に適切に行わなくてはならないということは自明のことであります。 一方、この間、給食のありようについては、戦後の長い時間の中でさまざまな問題点が指摘されてきております。そういったことを解決していくためにも、新たなシステムを構築していく必要性は私も感じております。
◎中村 総務部長 まず、区長の附属機関であります、いわゆる審議会の構成員のほうでございますけれども、平成十四年当時に、区議会でも区議会議員が構成員として参加することの是非が議論されていたこと、また、行政実例で執行機関と議決機関との関係から、附属機関の構成員に議員が加わることについては違法ではないが適当ではないとする考えが示されたことなどを踏まえまして、平成十五年の改選を機に、基本的には法律や都条例等
こういう行政実例をご存じでしょうか。議会の議決を経ない契約は無効だと。これは昭和30年の行政実例で紹介されています。議会の議決、要するに一定額以上のね、議会の議決を要件にしている契約で、議会の議決を経ないで行った契約は無効だと。これは行政実例で、平成30年の、いつだ、5月19日。ごめんなさい、昭和30年5月19日の行政実例がありますよ。
予算を伴う条例の議会提案等については「議会が予算を伴うような条例等を提出する場合は、予め長との連絡を図って財源の見通し等、意見の調整をすることが適当である」という内容の行政実例があり、これに基づき判断していくこととなります。
これまで当区におきましては、元本のみを決算年度末現在高としてご報告を申し上げておりましたが、所管のほうで他区の状況、または東京都の見解をも踏まえまして、他区の状況では、私ども千代田区と同じ利子を含めない形で現在高を計算しているところもありますけれども、利子を含めて計算しておるところもほぼ同数の区がございまして、行政実例や東京都の見解も踏まえまして、今後は未収利子を年度末の債権額に含める取扱いが適正であるというふうに
その後、会派の調査にて、行政の契約はあくまで区長の権限で、契約議決はそれを補助するもののため、議案に要件を満たさなくても違法議決にはならないとの行政実例解釈を見つけました。また、当議会でも過去に類似の議決例があったとの追加答弁もありました。 第2に、議案審査賛否の判断に当たり、杉並区と国の間の契約書案の提出を求めましたが、国が作成中とのことで、不存在でありました。
こちらは行政実例によりまして、特別多数議決を要する場合には、議長も表決権を有しているとされておりますので、賛否が分かれ、起立採決となる場合につきましては、議長もその場で表決権を行使することになるというところでございます。 最後に、(4)といたしまして、過去の採決事例を記載させていただいております。
なお、損害賠償額の決定に当たりましては、200万円を超える場合には議会の議決をいただく必要がございますが、事案の性質上、速やかに被害者への返金を進める必要があることから、行政実例に沿った形で、遅延損害金を除く元本部分についてのみ1月11日付で返金を完了させておりまして、残った遅延損害金については、議決を経た後に和解契約を締結の上、支払いを行う予定であることについて御了解いただきたいと存じます。
ありませんので、規定はないものの、本条の趣旨に沿って、あらかじめ長との連携を図って、財源の見通し等、意見調整をすることが適当との過去の行政実例がございます。 で、委員長として、牛尾委員に確認しましたところ、執行機関と事前に財源等の協議はされているということですので、一応ご報告いたします。よろしいですか。
これは、首長提出条例に関する規定ではございますが、行政実例によると、同項の趣旨から、予算を伴う条例を私たちが議員提案する場合は、区長以下執行部の皆さんと綿密な調整を行ってから提出すべきであるとされています。
(4)候補者の氏名のほか、他事を記載したもの、ただし、職業、身分、住所、敬称の類を記載したものは差し支えないとなってございますが、行政実例では、氏名の上に議席番号を記載した投票は無効とした判例というものがございます。他事記載について、ご注意いただければと存じます。